離婚届の「証人」は誰に頼む?頼める人がいない時の対処法と、依頼時のマナーを解説
協議離婚を進める際、避けて通れないのが離婚届にある「証人」の記入欄です。役所の窓口で「ここが埋まっていないと受理できません」と言われてしまい、慌ててしまう方も少なくありません。
「離婚することを他人に知られたくない」「両親には心配をかけたくない」「そもそも頼めるような友人がいない」……。そんな悩みを抱える方に向けて、誰に証人を頼むべきか、どうしても見つからない時の解決策、そして依頼する際の最低限のマナーを分かりやすく解説します。
1. 離婚届の「証人」が必要な理由と条件
なぜ離婚届には自分たち以外の署名が必要なのでしょうか?それは、当事者同士が「本当に離婚する意思があること」を第三者が確認し、勝手な届け出や不正を防ぐためです。
証人になれる人の条件
実は、証人のハードルは決して高くありません。条件は以下の2点だけです。
18歳以上の成人であること(法改正により成人とみなされる年齢)
二人に離婚の意思があることを知っていること
親族である必要はなく、友人、上司、知人、さらには外国籍の方(有効な在留資格等がある場合)でも、成人であれば誰でも証人になることができます。
2. 一般的に「誰に」頼むことが多い?
実際に離婚を経験した方々が、誰に証人を依頼しているのか、主なケースを見てみましょう。
両親や兄弟姉妹
最も多いケースです。事情をすでに話している場合が多く、改めて説明する手間が省けます。ただし、離婚に猛反対されている場合や、高齢で負担をかけたくない場合は避ける傾向にあります。
友人・知人
気心の知れた友人に頼むパターンです。親には内密に進めたい場合に選ばれます。ただし、共通の友人の場合は、相手方との関係性にも配慮が必要です。
弁護士
すでに離婚協議を弁護士に依頼している場合、そのまま証人になってもらえるケースがあります。守秘義務があるため、外部に漏れる心配がなく最も安心な選択肢の一つです。
3. 頼める人がいない!そんな時の3つの対処法
「周囲に知られたくない」「頼める人が本当にいない」という場合でも、諦める必要はありません。以下の方法で解決が可能です。
① 証人代行サービスを利用する
世の中には、離婚届の証人を代行する専門のサービスが存在します。数千円程度の費用で、郵送のみで完結する場合がほとんどです。
メリット:誰にも知られず、迅速に手続きができる。
注意点:信頼できる業者(行政書士事務所が運営しているものなど)を選ぶことが重要です。
② 行政書士などの専門家に依頼する
離婚協議書の作成などを依頼している場合、オプションで証人を引き受けてくれる行政書士もいます。法的なプロに任せることで、記入ミスなどの不安も解消されます。
③ 勇気を出して一人ずつ別の人に頼む
証人2名は、必ずしも夫婦共通の知り合いである必要はありません。夫側が1名(自分の友人)、妻側が1名(自分の親)というように、それぞれが別々に用意しても全く問題ありません。
4. 証人を依頼する際のマナーと注意点
たとえ親しい間柄であっても、離婚の証人を頼むのはデリケートなお願いです。以下のマナーを心がけましょう。
事前に相談する:いきなり離婚届を突きつけて「ここに書いて」と言うのは失礼にあたります。まずは電話や会って「相談がある」と切り出しましょう。
感謝の気持ちを伝える:証人は法的な責任(借金の肩代わりなど)を負うわけではありませんが、心理的な負担を感じる人もいます。丁寧にお礼を伝えましょう。
印鑑の用意について:現在は押印義務が廃止されていますが、任意で押印したいと言われる場合もあります。証人が2名の場合、名字が同じでもそれぞれ別の印鑑(印影が異なるもの)を使用してもらう必要があります。
5. 証人欄の書き方チェックリスト
せっかく書いてもらった書類が、不備で受理されないのは避けたいものです。以下の項目を記入前に本人に伝えておきましょう。
[ ] 氏名:必ず本人が自筆でフルネームを記入する。
[ ] 生年月日:和暦(昭和・平成など)で正確に。
[ ] 住所:住民票に登録されている正確な住所を記入する。
[ ] 本籍地:戸籍謄本に記載されている通りの本籍地を記入する。
まとめ:一歩前へ進むための準備
離婚届の証人探しは、これまでの人間関係を振り返る機会でもあります。もし頼める人がいなくても、代行サービスなどの「事務的に解決する方法」はいくらでもあるので、過度に落ち込む必要はありません。
大切なのは、あなたが納得して次の一歩を踏み出すことです。書類を完璧に整えて、スムーズに新しい生活をスタートさせましょう。
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