離婚届の書き方完全ガイド!失敗しない手順と受理されるためのチェックポイント


パートナーとの新しい人生へ踏み出す第一歩、それが「離婚届」の提出です。いざ書こうと思っても、「何を用意すればいいの?」「書き間違えたらどうしよう」と不安になるのは当然のこと。役所の窓口で何度も書き直しを命じられたり、受理されずに持ち帰ることになったりするのは、精神的にも大きな負担ですよね。

この記事では、離婚届の書き方を項目ごとに詳しく、そして分かりやすく解説します。書類の準備から証人の依頼、提出時の注意点まで、あなたの不安を解消するための具体的な解決策をまとめました。


離婚届を書く前に準備すべきもの

まずは、手元に揃えておくべきアイテムを確認しましょう。これらが欠けていると、手続きがスムーズに進みません。

  • 離婚届の用紙:全国共通の書式です。市区町村の役所でもらえるほか、自治体のホームページからダウンロードして印刷(必ずA3サイズ)したものも使えます。

  • 届出人の印鑑:認印で構いませんが、シャチハタなどのゴム印は不可です。※現在は押印義務が廃止されていますが、任意で押印する箇所があるため、念のため持参するのが安心です。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地以外の役所に提出する場合に必要です。

  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きのもの。

  • 証人の署名:協議離婚の場合、成人2名の署名が必要です。


離婚届の各項目別の書き方と注意点

それでは、具体的な記入方法を見ていきましょう。記入には必ず「黒のボールペン」か「万年筆」を使用してください。消せるボールペンは厳禁です。

1. 氏名・生年月日

婚姻中の氏名(現在の名前)を記入します。生年月日は和暦(昭和・平成など)で書くのが一般的です。

2. 住所・世帯主

住民登録をしている現住所を記入します。すでに別居して住民票を移している場合は、新しい住所を書きます。同居している場合は、同じ住所をそれぞれ記入します。

3. 本籍・筆頭者

戸籍謄本に記載されている通りに正確に記入します。アパート名などは不要な場合が多いですが、戸籍の表示に従ってください。筆頭者は、婚姻時に名字が変わらなかった方の氏名です。

4. 父母の氏名・続き柄

実父母の氏名を書きます。父母が婚姻中の場合は、母の姓を省略して名だけで構いません。養父母の場合は、その他欄に記載することもあります。続き柄は「長男」「二女」などと記入します(「次女」ではなく「二女」と書くのが通例です)。

5. 離婚の種別

今回は「協議離婚」にチェックを入れるケースを想定しています。調停や裁判による離婚の場合は、成立日や確定日を記入し、あわせて調書の謄本などが必要になります。

6. 婚姻前の氏に戻る者の本籍

離婚後に旧姓に戻る場合、以下の2つの選択肢があります。

  • もとの戸籍に戻る:実家の戸籍に戻ります。

  • 新しい戸籍を作る:自分を筆頭者とした新しい戸籍を作成します。お子さんを自分の戸籍に入れたい場合は、こちらを選択するのが一般的です。

7. 未成年の子の氏名

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、どちらが親権を持つかを決めて記入します。ここが空欄だと受理されません。

8. 同居の期間・別居したとき

同居を始めた時期と、別居した時期を記入します。正確な日付が分からない場合は、おおよその年月で問題ありません。

9. 夫婦の職業

国勢調査が行われる年のみ記入が必要です。それ以外の時期は空欄で構いません。

10. 証人(協議離婚のみ必須)

成人(18歳以上)2名の署名が必要です。友人、知人、親兄弟など誰でも構いません。証人が2名分自筆で署名する必要があります。


失敗しないための「重要チェックポイント」

誤字脱字をしてしまったら?

修正テープや修正液は絶対に使用してはいけません。間違えた箇所に二重線を弾き、その上に(または余白に)正しい内容を記入します。欄外の捨て印欄に押印しておくと、軽微な訂正なら役所側で対応してくれることもあります。

住所の「番地」と「番」の違い

住民票の記載通りに書くのが鉄則です。「1-2-3」と略さず、「1丁目2番3号」のように、省略せずに記入しましょう。

離婚届の提出先はどこ?

  • 夫婦の本籍地

  • または、夫か妻の所在地(住民登録地)

    どちらの役所でも提出可能です。本籍地以外で出す場合は、戸籍謄本の添付を忘れないようにしましょう。


離婚後の生活設計とアドバイス

書類の提出はあくまで形式的な手続きですが、その後の生活を安定させるためには、離婚届を出す前に話し合っておくべきことが山積みです。

養育費と面会交流

子供がいる場合、養育費の金額、支払い期間、支払い方法を明確に決めましょう。口約束ではなく、「離婚協議書」を作成し、できれば「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。

財産分与と年金分割

婚姻中に築いた財産(預貯金、不動産、保険など)は、原則として折半です。また、厚生年金の分割手続きも忘れてはいけません。これらは離婚後でも請求可能ですが、期限(財産分与は2年、慰謝料は3年)があるため注意が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 相手が勝手に離婚届を出さないか心配です。

A. その場合は、事前に役所へ「離婚届受理不受理申出」を提出しておきましょう。これを出しておけば、本人が窓口に行かない限り、離婚届は受理されません。

Q. 土日や夜間でも提出できますか?

A. 多くの役所で「宿直窓口(時間外窓口)」にて24時間受け付けています。ただし、その場での内容確認は行われないため、不備があれば後日改めて平日に来庁を求められることがあります。

Q. 証人が見つからない場合はどうすればいいですか?

A. 証人代行サービスなどを利用することも一つの手ですが、まずは信頼できる知人に事情を話してみるのがよいでしょう。証人は「二人が離婚することを知っている」という事実を証明する立場であり、離婚の責任を負うものではありません。


まとめ:新しいスタートをスムーズに切るために

離婚届の記入は、精神的にエネルギーを消耗する作業です。しかし、一つひとつの項目を丁寧に確認しながら埋めていくことで、気持ちの整理がつくこともあります。

受理不備で何度も役所に足を運ぶことにならないよう、提出前には必ず「記載漏れはないか」「戸籍謄本は必要か」「証人の署名は揃っているか」を再確認してください。

無事に受理され、あなたが心穏やかに新しい生活を始められることを願っています。


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