勝手に離婚届を出される前に!「離婚届不受理申出」の書き方と提出後のメリットを徹底解説
「パートナーが勝手に離婚届を出してしまうかもしれない…」
「まだ話し合いが終わっていないのに、一方的に手続きを進められたらどうしよう」
夫婦関係が冷え込み、離婚の二文字が現実味を帯びてくると、こうした不安に襲われるのは当然のことです。もし、あなたが「まだやり直したい」「納得いくまで話し合いたい」と考えているなら、最優先でやるべき公的な手続きがあります。
それが**「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」**です。
この記事では、離婚回避の第一歩となるこの制度について、書き方から提出方法、そして提出することで得られる大きなメリットまで、事例を交えて詳しく解説します。あなたの平穏な日常と大切な権利を守るために、ぜひ最後まで読み進めてください。
離婚届不受理申出とは?自分を守るための最強の防衛策
離婚届不受理申出とは、一言で言えば**「本人の意思確認ができない離婚届が提出されても、役所で受理しないでほしい」**とあらかじめ届け出ておく制度です。
日本の法律では、離婚届に形式上の不備がなければ、役所は窓口に持ってきた人が本人かどうか、あるいは相手の同意があるかどうかを厳密に確認せずに受理してしまうことがあります。一度受理されてしまうと、戸籍上は「離婚」となってしまい、それを取り消すには裁判所での手続き(離婚無効調停など)が必要になり、膨大な時間と労力がかかります。
これを未然に防ぎ、勝手に離婚届を出されるリスクをゼロにするのが、この申出制度です。
離婚届不受理申出を提出する3つの大きなメリット
単に手続きを止めるだけでなく、精神的な支えとしても大きな役割を果たします。
1. 「勝手に受理される不安」から解放される
「今日、役所に行かれているかも」という怯えがなくなります。精神的なゆとりができることで、相手との話し合いにおいても感情的にならず、冷静に対応できるようになります。
2. 法的に話し合いの時間を確保できる
相手が強引に離婚を成立させようとしても、この申出がある限り不可能です。つまり、相手はあなたと向き合い、話し合わざるを得なくなります。離婚回避の事例でも、この「強制的な猶予期間」が、結果として再構築へのきっかけになったケースが非常に多いのです。
3. 有効期限がなく、取り下げも自由
一度提出すれば、原則として有効期限はありません(以前は6ヶ月でしたが、現在は無期限です)。気が変わったときや、十分に話し合いがついて納得したときには、いつでも取り下げることができます。
【実践】離婚届不受理申出の書き方と提出ステップ
手続きは驚くほど簡単で、費用もかかりません。
提出場所
お住まいの市区町村役場、または本籍地の役所の「戸籍窓口」です。
※本籍地以外で提出した場合は、そこから本籍地へ郵送されるため、反映までに数日のタイムラグが生じることがあります。急ぎの場合は本籍地へ直接行くのがベストです。
必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
認印(スタンプ印不可。記入ミスがあった際の訂正印として必要になる場合があります)
申出書(役所の窓口で「離婚届の不受理申出書をください」と言えばもらえます)
書き方のポイント
書類自体は非常にシンプルです。以下の項目を正確に記入します。
申出人の氏名、住所、生年月日、本籍地
相手方(配偶者)の氏名、生年月日、本籍地
届出の種類(「離婚届」にチェック)
注意点: > 窓口には必ず「本人が直接」行く必要があります。郵送や代理人による提出は、病気などのやむを得ない事情がない限り認められません。これは、なりすましによる申出を防ぐためです。
実際に離婚を回避できた成功事例
事例:感情的な衝突から「勢い」での離婚を防いだAさん
ある日、大喧嘩の末に夫が「明日離婚届を出してくる!」と宣言して家を出てしまいました。Aさんは翌朝一番で役所へ走り、不受理申出を提出。
数日後、夫が実際に記入済みの離婚届を持って役所へ行きましたが、受理されませんでした。役所から「受理できない」と告げられた夫は、自分の行動がどれほど短絡的だったかを冷静に振り返る機会を得ました。その後、第三者を交えた話し合いにより、二人は離婚を回避し、現在は以前よりも穏やかな関係を築いています。
不受理申出を出した後の「次の一手」
申出はあくまで「守り」の手段です。関係を修復するためには、ここから「攻め(再構築への努力)」が必要です。
相手に伝えない選択肢: 申出を出したことを相手にわざわざ伝える必要はありません。伝えると「そこまで疑うのか」と反発を招く可能性もあります。お守りとして、そっと持っておくのが賢明です。
専門家への相談: 離婚を切り出された根本的な原因(性格の不一致、コミュニケーション不足など)を解決するために、夫婦問題カウンセラーや弁護士に相談し、今後の戦略を立てましょう。
自分の生活を整える: 相手に執着しすぎず、自分自身の時間を大切にすることで、相手からの見え方が変わり、再構築のチャンスが生まれます。
まとめ:あなたの「やり直したい」という気持ちを守るために
「離婚届不受理申出」は、あなたが納得のいかない形で人生の重大な決断を下されないための、正当な権利です。
まずはこの手続きを行い、心の安全を確保してください。落ち着きを取り戻せば、次にとるべき最善の行動が見えてきます。夫婦の絆をもう一度結び直すための時間は、あなた自身の手で作ることができるのです。
一人で悩まず、まずは一歩、役所の窓口へ足を運んでみませんか?
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