勝手に離婚届を出される!?「離婚届不受理申出」の書き方と、話し合いを有利に進める法的防衛術
「パートナーから離婚を迫られているけれど、自分は絶対に別れたくない」「話し合いも不十分なのに、勝手に離婚届を出されたらどうしよう……」
そんな不安に押しつぶされそうな夜を過ごしていませんか? 実は、日本の法律制度では、相手が勝手に名前を代筆して離婚届を提出してしまっても、形式が整っていれば役所で受理されてしまうリスクがあります。
一度受理されてしまうと、戸籍を元に戻すには裁判所での手続きが必要になり、多大な労力と時間、そして精神的な消耗を強いられます。
大切なのは、**「出される前に守る」**こと。この記事では、あなたの意思に反する離婚を未然に防ぐ最強の盾「離婚届不受理申出」の具体的な書き方と、冷静に話し合いを進めるための法的防衛術を分かりやすく解説します。
1. 離婚を阻止する最強の盾「離婚届不受理申出」とは?
「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」とは、市区町村役場に対して**「本人の確認ができない限り、離婚届を受理しないでください」**とあらかじめ願い出ておく公的な制度です。
この制度のすごいところ
本人の意思が最優先: これを出しておけば、相手がどれほど巧妙に書類を作って提出しても、役所の窓口でブロックされます。
有効期限がない: 一度提出すれば、取り下げをしない限りずっと有効です(以前は6ヶ月という期限がありましたが、現在は無期限です)。
手数料は無料: 費用をかけずに、今すぐ自分を守ることができます。
2. 失敗しない「離婚届不受理申出」の書き方と手続き
手続きは非常にシンプルです。パニックになる前に、まずは役所へ足を運びましょう。
どこで手続きする?
基本的には**「自分の本籍地」**の市区町村役場です。
本籍地以外(お住まいの市区町村など)でも提出可能ですが、その場合は本籍地へ転送されるまでのタイムラグが発生するため、急ぎの場合は本籍地の窓口が最も確実です。
必要なもの
印鑑(認印でOK、シャチハタ不可)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
申出書(役所の窓口に備え付けられています)
書き方のポイント
窓口で渡される書類に、氏名、生年月日、住所、本籍地などを記入するだけです。「相手方」の欄には、離婚を勝手に出す恐れがある配偶者の情報を記入します。
注意点: 郵送での提出は、病気などのやむを得ない事情がない限り認められません。必ず本人が窓口に行く必要があります。
3. 話し合いを有利に進めるための「法的防衛術」
不受理申出で「勝手に離婚されるリスク」をゼロにしたら、次に行うべきは「有利な話し合いの場」を作ることです。
① 「別居」には慎重になる
相手から「一度距離を置こう」と別居を提案されることがありますが、安易に応じるのは危険です。長期間の別居は「婚姻関係が破綻している」とみなされる法的根拠になり得ます。修復を望むなら、まずは同居したまま話し合う道を模索しましょう。
② 婚姻費用(生活費)を請求・確保する
もし別居に至った場合や、相手が生活費を入れなくなった場合は、すぐに「婚姻費用」を請求しましょう。これは法律で定められた義務です。金銭的な権利をしっかり主張することで、相手に対して「勝手な行動は許されない」というプレッシャーを与えることができます。
③ 「円満調停」をこちらから申し立てる
話し合いが平行線なら、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(円満)」を利用しましょう。これは離婚するためではなく、「どうすればやり直せるか」を第三者を交えて話し合う場です。裁判所の記録に残るため、相手の身勝手な主張を抑止する効果があります。
4. 弁護士に相談するタイミングはいつ?
「まだ裁判なんて考えていないし……」と躊躇する必要はありません。以下のような兆候があれば、早めに専門家のアドバイスを受けるべきです。
相手に弁護士がついた
「不倫しているだろう」と身に覚えのない疑いをかけられている
強引に判を突くよう迫られている
弁護士はあなたの代理人として、感情的になりがちな相手との交渉を引き受けてくれます。あなたが一人で矢面に立って傷つく必要はありません。
まとめ:自分を守ることが、修復への第一歩
離婚届不受理申出は、決して相手への攻撃ではありません。**「冷静に話し合える環境を守るための、正当な防衛策」**です。
まずは勝手に受理される恐怖を取り除き、心の平穏を取り戻しましょう。そこから初めて、本当の意味での「夫婦の再構築」が始まります。
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